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主に消費者金融・信販会社との間で、金利20%台(いわゆるグレーゾーン金利)で、 リボルビング払い等により、長期間取引を行っている場合、その金利は利息制限法を超過しているため、払い過ぎの利息が蓄積されています。
その結果、利息制限法上、ある時点において支払残高が0円となっているにもかかわらず、支払ってきたお金が「過払い金」です。
この過払い金については、数年前までは請求される方が少なかったのですが、最高裁判所の判例・マスコミ報道等で世間に広く認知されるようになりました。
そのため、現在では多くの方が請求するに至り、私もこれまで数多くの過払い請求を手がけて参りました。