〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-21 マル井ビル立川3階
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土日夜間のご相談対応可
当事務所におきましては、債務整理(任意整理・個人民事再生(個人再生)・消滅時効の援用・自己破産)・過払い請求を、依頼者の方の経済的再生を図るための手段と考え、依頼者の方から、当事務所に相談して本当によかったと思われるよう、業務内容につき万全を期してまいります。
①負債が高額で、任意整理での手続きが難しいと思われる依頼者については、個人民事再生(個人再生)及び自己破産についての詳細な説明を必ず行い、個人民事再生(個人再生)・自己破産の手続きが煩雑だからと、任意整理で、依頼者の家計の状況を無視した高額な分割弁済による和解を無理に勧めるような事はしない。
②個人再生に該当するか自己破産に該当するか判断が難しいと思われるケースについては、依頼者の意思を尊重し、個人再生の手続きが煩雑だからと、安易に自己破産に誘導するような事はしない。
③過払い金の返還請求は、過払い元金及び利息(年利5%)の満額を請求し、原則として満額の回収を目指すこととし、任意での交渉でその目的を達することができない場合、過払い金返還訴訟を積極的に行うこととする。
④依頼者の経済的な再生を最後までサポートするため、希望する依頼者については、任意整理及び個人民事再生(個人再生)における分割弁済について、各債権者に対する毎月の送金の代行サポートを行うこととする。
⑤大量の受託案件を処理する事務所のように、任意整理や過払い請求における債権者との電話等でのやり取りについて、事務員に任せるような事はせず、司法書士自らが責任をもって担当する(事務員が消費者金融等の担当者と電話で話した場合の結果と、司法書士が直接消費者金融等と話した場合の結果とでは、任意整理での分割返済の条件や過払い金回収額について、確実に差異が生ずるからである。)
以上、順守して参ります。
なお、当事務所のブログにおいて、当事務所のより具体的な考え方や、債務整理・過払い請求の最新の状況もおわかり頂けるかと存じますので、是非ご覧ください。