個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類あり、いずれの手続きも、支払不能のおそれがあるときに、一定の要件の下、返済すべき支払総額を圧縮し、原則として3年間(特別な事情がある場合には5年間)、分割して返済をしていくものです。

 なお、一定の要件の下(住宅ローン特則の利用)、住宅を手放すことなく手続きをすることも可能です。

 個人再生は、自己破産と違い、免責不許可事由という概念がありませんので、借入れ理由が浪費・ギャンブルであっても、積極的に利用する価値があるかと思います。

 なお、個人再生についてかかるご費用につきましては、こちら←をクリックしてください。   

①利用できる人

 小規模個人再生手続を利用できるのは、自然人に限られます(法人は利用できません)。また、将来において、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を超えない人が利用できます。

 

※利用できる人の具体例は次の通りです。

会社員〇

公務員〇

年金受給者〇

安定した収入を得ているアルバイト・パート〇

毎月又は3か月に1回等定期的に利益が生じている自営業者〇

 

②支払総額

小規模個人再生手続での支払総額は、

A:清算価値

B:基準債権総額の一定の割合乃至一定額(基準債権総額による最低弁済額)

C:100万円

 

のうち最も高額な金額以上となります。

 

A:清算価値とは、 小規模個人再生手続きの利用者が所有する財産について、裁判所が定める評価方法により算定された価値のことです。

B:基準債権とは、弁済の対象となる債権の総額ー(別除権の行使によって弁済を受けられる額+再生手続開始後の利息及び遅延損害金)となります。なお、住宅を手放さないため、住宅ローン特別条項を利用する場合は、住宅ローン債権も控除されます。なお、住宅ローンは、他の債権者とは別に、支払方法について取り決めを行い、その内容に沿って支払うことになります。

 

基準債権総額の一定の割合乃至一定額とは、次のような内容となります。

1.基準債権総額が100万円未満の場合

最低弁済額は、100万円未満である当該基準債権総額となります。

 

2.基準債権総額が100万円以上500万円未満の場合

最低弁済額は、100万円となります。

 

3.基準債権総額が500万円以上1500万円未満の場合

最低弁済額は、基準債権総額の20%となります。

 

4.基準債権総額が1500万円以上3000万円以下の場合

最低弁済額は、300万円となります。

 

5.基準債権総額が3000万円を超え5000万円以下の場合

最低弁済額は、基準債権総額の10%となります。

 

③支払額の具体例

賃貸住宅に住む会社員のケース  

「資産」

退職金見込み額:800万円

生命保険解約返戻金:100万円

預金:50万円

賃貸住宅の敷金:20万円 

 

「負債」

消費者金融8社からの借入:総額500万円

(ただし、利息制限法による引き直し計算をすると総額200万円になる)

信販会社からのショッピング・カードローン:総額300万円(利息制限法以下の利率)

銀行からのカードローン:総額100万円

 

 この場合、A:清算価値は、退職金100万円(見込額の8分の1とするのが裁判所の運用)+保険解約返戻金100万円+預金50万円+敷金20万円=270万円となります。

(ただし、退職金の評価の算定は、その方の退職時期・年齢によって、裁判所によって異なる可能性はありますし、敷金の評価の算定も裁判所によっては異なる可能性があります)

B:基準債権総額は、 消費者金融分200万円+信販会社分300万円+銀行分100万円=600万円となり、この20%である120万円が最低弁済額となります。

 よって、この会社員が小規模個人再生手続きで支払う総額は、A清算価値270万円・B基準債権総額における最低弁済額である120万円・C100万円のうちの最も高額である270万円以上となります。
そして、この270万円について、弁済期間を原則3年として、基本的に毎月約75000円を返済していく事になります。

 

④債権者の同意

 小規模個人再生手続においては、利用者において、前述の基準を充たした支払総額・弁済期間等を定めた再生計画案を立案し、これに対し、不同意の書面による回答をする債権者が、全議決権者(頭数)の総数の半数に満たず、かつ、不同意の議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えない場合、再生計画案が認可されることになります。

 通常、消費者金融・信販会社が不同意書面を提出することは、通常はありませんし、実際にそのような例を聞いたことはありませんが、信用保証協会等政府系金融機関・銀行系列の保証会社の一部・公務員共済会については、不同意を出すことも予想され、実際に不同意が出されたケースもありましたので、不同意書面の提出が予想されるケースでは、後述する給与所得者等再生又は自己破産を検討することになります。

①利用者

 給与所得者等再生手続を利用できるのは、前述の小規模個人再生手続の要件に加え、「給与又はこれに類する定期的な収入を受ける見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」という要件を充たす方が利用可能です。なお「変動の幅が小さい」というのは、5分の1以内の収入の変動であればよいと考えられており、裁判実務上もそのような運用がされています。

※利用できる人の具体例

「給与」という概念はやや広く解されており、会社員・公務員・年金受給者・同一勤務先で安定した収入を得ているアルバイトやパート・歩合制のタクシー運転手や営業マン・生命保険外交員については、この制度を利用することが可能です。

 なお、逆に自営業者については、この手続きを利用することは難しいため、小規模個人再生手続の利用の可否を模索することになります。

 

②支払総額

 給与所得者等再生手続での支払総額は、小規模個人再生手続でのA〜Cの3つの基準に加え、D:可処分所得弁済要件をも満たす金額である必要があり、A〜Dの基準の中で最も高額の金額を返済していくことになります。 

D:可処分所得弁済要件とは、2年分の可処分所得を弁済するという要件であり、大雑把に申し上げると、再生計画案提出前の2年間の再生債務者の収入から、その期間の所得税・住民税・社会保険料を控除した額の1年分の平均金額と、その再生債務者本人及び扶養される家族と同様の家族構成の家庭に支給される1年分の生活保護費との差額の2年分の金額のことです。

 

③債権者の同意は不要

 給与所得者等再生においては、小規模個人再生とは異なり、再生計画案に対しての債権者の同意を求めるという制度はなく、要件を満たせば認可されます。

どちらの手続きを選択すべきかは、個々の状況で異なります。

 

自営業者:小規模個人再生手続のみ 

会社員: :小規模個人再生手続・給与所得者等再生手続 いずれも可ですが、

 

 一般的に、給与所得者等再生を利用した場合は、支払総額がかなり高額になってしまうことが多いですので、特に反対する債権者が見当たらない場合には、小規模個人再生を利用するケースが多いです。

 

 なお、給与所得者等再生を利用できる方については、小規模個人再生の利用要件を満たしていることが前提ですので、いずれの手続きも選択できることになります。

①意義:この特則は、住宅ローン債権者と協議し、ローンの支払方法を変更し(又は変更せずそのままこれまで通り)、住宅ローンの担保になっている住宅を手放さずに、小規模個人再生手続又は給与所得者等再生手続を行うものです。内容として、期限の利益回復型・弁済期間延長型・元本据置型・同意型の種類がありますが、いずれの手続も住宅ローンの元利金が減額される訳ではありません。

 

②利用要件(住宅について)

「住宅」とは、以下の要件をすべて充たす必要があります

ア)再生債務者が所有している建物であること(共有でも可)

イ)再生債務者の居住の用に供する建物であって、もっぱら自己の居住の用に供される部分が床面積の2分の1以上に相当すること

ウ)上記ア)とイ)の要件を充たす建物が複数ある場合、再生債務者が主として居住すると認められる一つの建物のみに限る

 

③利用要件(住宅ローン(住宅資金貸付債権)について)

「住宅ローン(住宅資金貸付債権)」とは、以下の要件をすべて充たす必要があります

ア)住宅の建設・購入・改良(増改築)に必要な資金であること。

イ)分割払いの定めがある債権であること。

ウ)抵当権が、再生債権又は再生債権を保証会社が代位弁済した場合の求償権を被担保債権としていること。

エ)抵当権が住宅に設定されていること。

 個人再生の再生計画認可確定後、各債権者へ分割弁済による返済を開始していただきますが、ご希望の方につきましては、完済まで各債権者への送金の代行をサポートしております(この場合、1社あたり1回の振込につき1,000円の振込事務手数料が発生いたします)。

 具体的には、当事務所の口座へ毎月所定の金額をご入金いただき、当事務所において、毎月各債権者の口座へ送金するサービスです。お仕事等で忙しく、振込先の債権者が例えば5社以上あり、今後3年(場合によっては5年)にもわたって振込をしていくのが非常に煩わしいと思われる方、どうぞご利用下さい。

当事務所のブログにて、個人再生の最新情報を日々掲載しております。

是非ご覧ください。

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