任意整理とは、
支払不能にはいたらない状況の方の借金(ショッピングも含みます)を、
裁判所での手続き行うことなく、弁護士又は簡易裁判所の代理権の認定を受けた
司法書士(認定司法書士)が、
消費者金融・信販会社等の債権者と交渉し、借金の額を確定し、
今後の支払方法について和解する手続です。

借金の額を確定する前提として、
債権者より借入当初からの取引履歴を全て開示してもらい、
それについて、いわゆるグレーゾーン金利(20%台が多いと思われます)
での貸付であれば、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
(引き直し計算を行う利息制限法による利率は、10万円未満の貸付:年20%、
10万円以上100万円未満の貸付:年18%、100万円以上の貸付:年15%と
なります)

※以前はみなし弁済を主張し、グレーゾーン金利での貸付の適法性を主張してくる
債権者がわずかながらいましたが、近時の最高裁判例により、この主張を展開する
ことがかなり困難となった結果、現在では、この点について争ってくる債権者は
ほとんどいません。

そして、上記により確定した借金の額について、 基本的に、将来払う利息を
カットしてもらい、 3年間〜5年間、元金について分割により支払をしていきます。 

なお、任意整理についてかかるご費用につきましては、こちら←をクリックしてください。 

任意整理は、その効果として、特定調停と似ていますが、以下の点で、特定調停

よりもメリットがあります。

①(任意整理は、裁判手続ではないので、わずらわしさがない)

特定調停は裁判所を通じた手続で、必要な書類が多く、また、依頼者本人も何度か

裁判所に足を運ばなければならないのですが、任意整理の場合、裁判手続きでは

ありませんので、そのようなわずわらしさがありません。


②(同居家族に内緒でできる)

特定調停は必要書類を入手する過程で、同居のご家族に事情を話さざるを得ない

場合がありますが、任意整理の場合、 同居のご家族には内緒で手続が可能です。

 

③(債務名義とならない)

特定調停により和解すると、その書面が債務名義となり、和解後に支払が遅れると、

訴訟手続きをすることなく、給与等の差し押さえを受ける可能性がありますが、

任意整理による和解では、その書面は債務名義とはなりませんので、和解後に

支払が遅れたとしても、いきなり差し押さえ手続きを受けることはありません。

 

④(過払い金の回収も並行して可能)

特定調停においては、仮に過払い金が判明したとしても、過払い金を回収すること

まではしてもらえません。これに対し、任意整理では、債権調査をした結果、

支払残高がなくなり、過払い金が判明した場合、過払い金を回収することが可能です。

 

⑤(損害金のカットが可能)

特定調停では、支払が遅れて期限の利益喪失後、特定調停による和解成立時までの

遅延損害金を債権額として加算する取扱いが一般的ですが、任意整理では、受任後、

和解成立までの遅延損害金については、交渉によって免除してもらうことも可能です。

 

⑥(元本の一部カットが可能な場合もある)

特定調停においては、元本の一部カットをしてもらえたというケースはまれですが、

任意整理では、他社から回収した過払い金等を引き当てに、元本の2割〜3割

カットで交渉をしていき、場合によっては2割〜3割以上のカットで和解できるケースも

あります。

 

⑦(3年以上の長期分割払も可能)

任意整理においても特定調停においても、和解後に支払っていく利息(将来利息)に

ついては、カットしてもらえることが多いのですが、特定調停においては、元金の

分割払の回数について、毎月払での36回(3年払)以上の長期での支払の交渉を

してくれないケースが多いようです。

任意整理においては、60回払(5年払)での交渉をし、3年以上での長期分割の

和解ができるケースもあります。

 任意整理による各債権者との分割弁済による和解後、
ご希望の方につきましては、完済まで各債権者への送金の代行をサポートしております。
(この場合、1社あたり1回の振込につき1,000円の振込事務手数料が発生いたします)

 具体的には、当事務所の口座へ毎月所定の金額をご入金いただき、
当事務所において、毎月各債権者の口座へ送金するサービスです。

 お仕事等で忙しく、振込先の債権者が例えば5社以上あり、今後何年にもわたって
振込をしていくのが非常に煩わしいと思われる方、どうぞご利用下さい。

当事務所のブログにて、任意整理の最新情報を日々掲載しております。

是非ご覧ください。

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