任意整理は、その効果として、特定調停と似ていますが、以下の点で、特定調停

よりもメリットがあります。

①(任意整理は、裁判手続ではないので、わずらわしさがない)

特定調停は裁判所を通じた手続で、必要な書類が多く、また、依頼者本人も何度か

裁判所に足を運ばなければならないのですが、任意整理の場合、裁判手続きでは

ありませんので、そのようなわずわらしさがありません。


②(同居家族に内緒でできる)

特定調停は必要書類を入手する過程で、同居のご家族に事情を話さざるを得ない

場合がありますが、任意整理の場合、 同居のご家族には内緒で手続が可能です。

 

③(債務名義とならない)

特定調停により和解すると、その書面が債務名義となり、和解後に支払が遅れると、

訴訟手続きをすることなく、給与等の差し押さえを受ける可能性がありますが、

任意整理による和解では、その書面は債務名義とはなりませんので、和解後に

支払が遅れたとしても、いきなり差し押さえ手続きを受けることはありません。

 

④(過払い金の回収も並行して可能)

特定調停においては、仮に過払い金が判明したとしても、過払い金を回収すること

まではしてもらえません。これに対し、任意整理では、債権調査をした結果、

支払残高がなくなり、過払い金が判明した場合、過払い金を回収することが可能です。

 

⑤(損害金のカットが可能)

特定調停では、支払が遅れて期限の利益喪失後、特定調停による和解成立時までの

遅延損害金を債権額として加算する取扱いが一般的ですが、任意整理では、受任後、

和解成立までの遅延損害金については、交渉によって免除してもらうことも可能です。

 

⑥(元本の一部カットが可能な場合もある)

特定調停においては、元本の一部カットをしてもらえたというケースはまれですが、

任意整理では、他社から回収した過払い金等を引き当てに、元本の2割〜3割

カットで交渉をしていき、場合によっては2割〜3割以上のカットで和解できるケースも

あります。

 

⑦(3年以上の長期分割払も可能)

任意整理においても特定調停においても、和解後に支払っていく利息(将来利息)に

ついては、カットしてもらえることが多いのですが、特定調停においては、元金の

分割払の回数について、毎月払での36回(3年払)以上の長期での支払の交渉を

してくれないケースが多いようです。

任意整理においては、60回払(5年払)での交渉をし、3年以上での長期分割の

和解ができるケースもあります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-595-7791

受付時間:月曜~金曜
AM10:00~PM7:00

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

042-595-7791

<受付時間>
月曜~金曜
AM10:00~PM7:00

ふじの司法書士事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町3-14-21 マル井ビル立川3階

アクセス

JR中央線 立川駅南口徒歩2分

受付時間

月曜~金曜
AM10:00~PM7:00