〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-21 マル井ビル立川3階
JR中央線 立川駅南口徒歩2分
受付時間 | 月曜~金曜 AM10:00~PM7:00 |
---|
土日夜間のご相談対応可
任意整理は、その効果として、特定調停と似ていますが、以下の点で、特定調停
よりもメリットがあります。
①(任意整理は、裁判手続ではないので、わずらわしさがない)
特定調停は裁判所を通じた手続で、必要な書類が多く、また、依頼者本人も何度か
裁判所に足を運ばなければならないのですが、任意整理の場合、裁判手続きでは
ありませんので、そのようなわずわらしさがありません。
②(同居家族に内緒でできる)
特定調停は必要書類を入手する過程で、同居のご家族に事情を話さざるを得ない
場合がありますが、任意整理の場合、 同居のご家族には内緒で手続が可能です。
③(債務名義とならない)
特定調停により和解すると、その書面が債務名義となり、和解後に支払が遅れると、
訴訟手続きをすることなく、給与等の差し押さえを受ける可能性がありますが、
任意整理による和解では、その書面は債務名義とはなりませんので、和解後に
支払が遅れたとしても、いきなり差し押さえ手続きを受けることはありません。
④(過払い金の回収も並行して可能)
特定調停においては、仮に過払い金が判明したとしても、過払い金を回収すること
まではしてもらえません。これに対し、任意整理では、債権調査をした結果、
支払残高がなくなり、過払い金が判明した場合、過払い金を回収することが可能です。
⑤(損害金のカットが可能)
特定調停では、支払が遅れて期限の利益喪失後、特定調停による和解成立時までの
遅延損害金を債権額として加算する取扱いが一般的ですが、任意整理では、受任後、
和解成立までの遅延損害金については、交渉によって免除してもらうことも可能です。
⑥(元本の一部カットが可能な場合もある)
特定調停においては、元本の一部カットをしてもらえたというケースはまれですが、
任意整理では、他社から回収した過払い金等を引き当てに、元本の2割〜3割
カットで交渉をしていき、場合によっては2割〜3割以上のカットで和解できるケースも
あります。
⑦(3年以上の長期分割払も可能)
任意整理においても特定調停においても、和解後に支払っていく利息(将来利息)に
ついては、カットしてもらえることが多いのですが、特定調停においては、元金の
分割払の回数について、毎月払での36回(3年払)以上の長期での支払の交渉を
してくれないケースが多いようです。
任意整理においては、60回払(5年払)での交渉をし、3年以上での長期分割の
和解ができるケースもあります。