(1)数年前の商法大改正・会社法成立により、ご存じの方も多いかと存じますが、小規模な株式会社設立については、以前よりも設立することが容易となり、コストもかからなくなりました。
具体的には、
①類似商号禁止規定が撤廃されたことにより、他の会社と同一の会社名・同一の住所でなければ、自由に社名を決定することができるようになりました。
②会社の事業内容(目的)につき、違法性がなく、公序良俗に反しない限り、自由に定め、登記することが可能となりました。
③資本金は1円以上であればよくなりました(改正前は1000万円以上必要)。
④役員は、取締役が1名以上であればよくなりました(改正前は、取締役3名以上・監査役1名以上必要)
⑤発起設立の場合には、出資したことの証明につき、通帳のコピーを提出すればよくなりました(以前は金融機関発行の払込金保管証明書(手数料が発生します)が必要) 

(2)なお、定款につき、電子定款の作成・認証ができるようになり、これを利用すると、従来の紙ベースでの定款とは異なり、印紙税分の4万円が節約できます。

 当事務所においては、電子定款の作成・認証について対応しておりますので、従来通りの紙ベースでの申請に比較して、実費(税金)を40,000円節約できます。

 なお、株式会社設立にかかる費用の詳細については、こちら←をクリックして下さい。 

当事務所におきましては、単に電話でお話をおうかがいするのみで、簡単な定款のサンプル等提携の書式を用いて登記だけするのではなく、株式会社設立にあたり、依頼者の方と必ず直接お会いして、会社の事業内容・会社の事業規模・今後の事業計画・役員構成・役員の任期・定款の記載内容・機関設計(取締役会は設置するか等)等につき、事前に細かく打ち合わせをさせていただいております。
それぞれの会社のニーズに合わせ、会社の自治規範ともいえる定款を充実させ、依頼者の方に満足していただけるサービスを提供していくことを目指しております。

役員が取締役1名・株主がその取締役1人のいわゆる1人会社の場合、東京都内で株式会社設立をお考えの場合であれば、ご依頼頂く日を含め、最短で3日で登記申請(登記申請日が会社設立日となります)まで行うことが可能です(ただし、公証人のスケジュールによっては、それ以上日数を要する場合があります。)。
なお、通常でも、小規模の会社で、会社の事業内容が決まっているのであれば、一般的に1週間程度で登記申請まで行うことが可能です。

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