(1)数年前の商法大改正・会社法成立により、ご存じの方も多いかと存じますが、小規模な株式会社設立については、以前よりも設立することが容易となり、コストもかからなくなりました。
具体的には、
①類似商号禁止規定が撤廃されたことにより、他の会社と同一の会社名・同一の住所でなければ、自由に社名を決定することができるようになりました。
②会社の事業内容(目的)につき、違法性がなく、公序良俗に反しない限り、自由に定め、登記することが可能となりました。
③資本金は1円以上であればよくなりました(改正前は1000万円以上必要)。
④役員は、取締役が1名以上であればよくなりました(改正前は、取締役3名以上・監査役1名以上必要)
⑤発起設立の場合には、出資したことの証明につき、通帳のコピーを提出すればよくなりました(以前は金融機関発行の払込金保管証明書(手数料が発生します)が必要) 

(2)なお、定款につき、電子定款の作成・認証ができるようになり、これを利用すると、従来の紙ベースでの定款とは異なり、印紙税分の4万円が節約できます。

 当事務所においては、電子定款の作成・認証について対応しておりますので、従来通りの紙ベースでの申請に比較して、実費(税金)を40,000円節約できます。

 なお、株式会社設立にかかる費用の詳細については、こちら←をクリックして下さい。 

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