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土地や建物を所有する人が死亡した場合、その不動産は、法律上、相続人に承継されます。
この場合、登記の名義を相続人に変更する必要があります。
世間一般では「名義変更」とも言われています。
相続登記には、主に、「法定相続による相続登記」と「遺産分割協議による相続登記」があります。
「法定相続による相続登記」とは、法律上の相続人全員の名義により、それぞれ法定相続分の割合でなされる登記です。
例えば、被相続人(亡くなった人)に妻と子2人がいる場合、配偶者の持分は4分の2、子の持分はそれぞれ4分の1になりますので、妻は4分の2、子はそれぞれ4分の1による法定相続持分により登記することができます。
この「法定相続による相続登記」をすると、不動産が共同所有の状態で登記されることになります。
これに対し、「遺産分割協議による相続登記」とは、相続人のうち特定の者だけの名義にする相続登記です。
この登記により、不動産を単独所有とすることができますので、財産の散逸を防ぐことができます。
実務上「遺産分割協議による相続登記」が圧倒的に多く利用されています。
不動産の相続登記の一般的な流れは以下の通りです。
1.不動産の調査
①固定資産評価証明書の取得・固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
②被相続人の権利証の確認
③不動産登記簿の閲覧
2.相続関係の調査
①被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得
②被相続人の住民票の除票(又は戸籍(除籍)の附票・不在住証明書・不在籍証明書)の取得
③相続人の戸籍謄本・住民票の取得
3.遺産分割協議書の作成
相続人全員による署名押印(実印)・印鑑証明書の取得
4.管轄法務局への相続登記の申請
5.登記完了後、登記識別情報(従来の権利証の代わりとなるもの)取得
※戸籍謄本等公的書類は全て当事務所で取得可能です(印鑑証明書を除く)。