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相続登記には、主に、「法定相続による相続登記」と「遺産分割協議による相続登記」があります。
「法定相続による相続登記」とは、法律上の相続人全員の名義により、それぞれ法定相続分の割合でなされる登記です。
例えば、被相続人(亡くなった人)に妻と子2人がいる場合、配偶者の持分は4分の2、子の持分はそれぞれ4分の1になりますので、妻は4分の2、子はそれぞれ4分の1による法定相続持分により登記することができます。
この「法定相続による相続登記」をすると、不動産が共同所有の状態で登記されることになります。
これに対し、「遺産分割協議による相続登記」とは、相続人のうち特定の者だけの名義にする相続登記です。
この登記により、不動産を単独所有とすることができますので、財産の散逸を防ぐことができます。
実務上「遺産分割協議による相続登記」が圧倒的に多く利用されています。