自己破産とは、ご存知の方も多いと思いますが、基本的には支払不能の状態に

陥った 場合に、 裁判所での手続き通じて、借金の支払いを免除してもらうことです。

デメリットとしては、基本的にはマイホームを含め、財産を処分する必要が生じますが、

生活に必要な部分については処分の対象とはなりませんので、日常生活に支障が

生じることはありません。  

 なお、破産法1条において「債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、

債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」と目的が定められております。

 破産はマイナスイメージが強いですが、この法の目的からも、債務者の方の人生の

再出発を図るため、この制度を積極的に利用していく価値があるかと思います。

 なお、自己破産についてかかるご費用につきましては、こちら←をクリックしてください。 

以下の内容はすべて誤解です。

①自己破産すると、戸籍に記載される                     ×

②自己破産すると、選挙権がなくなる                     ×

③自己破産すると、会社を退職しなければならない                 ×

④自己破産すると、生活に必要な家財道具を処分されてしまう          ×

⑤自己破産すると、直ちに家を出なければならない               ×

(抵当権付きの自宅を所有している場合、最終的に競売や任意売却により処分されますが、

競売手続きや任意売却手続きが終了するまでは住み続けることができ、その間に新しい

住まいを探すことができます。また、賃貸住宅に住んでいる場合、家賃を払っている限り、

住み続けることができます。)

⑥自己破産すると、預金口座を作ることができない              ×

⑦警備員・生命保険外交員等一定の職業に就けなくなる             △
(破産開始決定により、これら一定の職業について業務を行うことを禁止されますが、
免責許可を受ければこのような制限もなくなります。また、資格自体を失うことにはなりません。)

 自己破産は、債務者が支払不能の状態にあるときに、裁判所の決定により開始されます。破産法は「支払不能とは債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう」と規定していますが、具体的かつ客観的な判断基準を示すことは困難です。
 よって、個々の家計の状況・財産状況を見ながら判断していくことになります。

 自己破産は、破産開始決定を受けたのみでは、それは支払不能の認定を受けたことにすぎず、債務の支払い義務が免除されたことにはなりません。債務の支払い義務が免除されるためには、免責許可を得る必要があります。
 なお、破産法は、免責不許可事由を次のように列記しています。
①財産の隠匿等財産の価値を不当に減少させること
②クレジット等の信用取引により商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分すること
③浪費(高額な買い物等)又は賭博(パチンコ・競馬等)その他射幸行為により著しく財産を減少又は過大な債務を負担すること
④詐術(他人の名前の使用等)を用いて信用取引により財産を取得すること

 法律上は、上記の事由がある場合、免責不許可となるのですが、これらの事由があっても、破産に至った経緯その他の事情を考慮して、裁判所の裁量で免責を許可してもらえる事例が多数ございます。
 たとえば浪費やギャンブルによる借入れが破産の主たる原因といったケースは多々ありますが、現在はギャンブルはしていない、現在は十分に反省している等の事情により、免責が許可されることも可能です。 

当事務所のブログにて、自己破産の最新情報を日々掲載しております。

是非ご覧ください。

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