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東京 立川 ふじの司法書士事務所
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自己破産は、債務者が支払不能の状態にあるときに、裁判所の決定により開始されます。破産法は「支払不能とは債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう」と規定していますが、具体的かつ客観的な判断基準を示すことは困難です。 よって、個々の家計の状況・財産状況を見ながら判断していくことになります。
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