主に消費者金融・信販会社との間で、金利20%台(いわゆるグレーゾーン金利)で、 リボルビング払い等により、長期間取引を行っている場合、その金利は利息制限法を超過しているため、払い過ぎの利息が蓄積されています。
 その結果、利息制限法上、ある時点において支払残高が0円となっているにもかかわらず、支払ってきたお金が「過払い金」です

 この過払い金については、数年前までは請求される方が少なかったのですが、最高裁判所の判例・マスコミ報道等で世間に広く認知されるようになりました。

 そのため、現在では多くの方が請求するに至り、私もこれまで数多くの過払い請求を手がけて参りました。

 なお、過払い請求は、ご自身でされることも可能ですが、一部の消費者金融では司法書士・弁護士に依頼しないと自主的に返還しないケースもあり、訴訟手続きをとらないと回収が難しい業者もあります。また、各金融業者の事情が不明確なままご自身で回収を試みた結果、不本意な形で和解してしまうケースも見受けられますので、是非、司法書士・弁護士といった専門家に依頼されることをお勧めします 

 当事務所では、依頼者の方と十分に打ち合わせをしながら過払い金の回収を進めていきます。

 また、当事務所においては、基本的に過払い金の元金満額+利息5%満額を相手(金融業者)に請求いたします。取引について途中完済があり、別取引と判断せざるを得ない場合や、依頼者方のご事情でどうしても早期に解決する必要がある等といった場合は別にして、特に理由もなく、過払い金元金の8割〜9割といった減額での和解はいたしません

 なお、実際は、交渉のみで相手方業者から元金満額+利息満額を回収することは難しい場合が多いので、訴訟手続きが欠かせないものとなってくることはご理解頂きたく存じます。

 ただし、訴訟手続きをして回収することを選択するか否かは、最終的に依頼者の方が判断されることですので、その点についても十分に協議し、話し合いながら進めていきたいと思います。

 なお、過払い請求についてかかるご費用につきましては、こちら←をクリックしてください。 

 なお、過払金の元金が140万円を超える場合、司法書士の代理権がなくなります。この場合、過払い金返還請求訴訟は、簡易裁判所ではなく、地方裁判所に提起することになります。

 この場合であっても、司法書士は、司法書士法により、裁判書類作成業務を行うことができますので、本人訴訟という形で訴訟提起をし、ご本人様の裁判を支援する形をとらせていただきます。なお、裁判所には、ご本人様が行く事になり、司法書士も同行いたします。

 なお、裁判は平日にしか行われませんので、裁判所への出廷が厳しい場合や、手続きしている事を家族に内緒にしていて、裁判所から書類が届くのが困るといった場合、弁護士をご紹介させていただき、その弁護士が代理して訴訟手続きをいたします。

 以上、当事務所におきましては、仮に過払い金の請求金額(元金)が140万円を超える場合であっても、本人訴訟支援又は協力弁護士との連携を行うことにより、ご本人様の過払い金返還手続きをサポートさせていただきます。

 なお、信用情報機関への登録(いわゆるブラックリスト)等が懸念され、過払い金返還手続きを依頼されることを躊躇されていらっしゃる方も多いことと存じます。

 そこで、実際にどの程度過払い金が発生しているのか知りたい方につきましては、当事務所では、無料にて、引き直し計算サービスを実施しております。

 ただし、上記引き直しサービスは、当事務所への過払い金返還手続きのご依頼を前提としたものです。ご自身で過払い請求・過払い訴訟をされる場合につきましては、お受けできかねますのでご了承ください。

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当事務所のブログにて、過払い請求や過払い訴訟の最新情報を日々掲載しております。

是非ご覧ください。

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