なお、過払金の元金が140万円を超える場合、司法書士の代理権がなくなります。この場合、過払い金返還請求訴訟は、簡易裁判所ではなく、地方裁判所に提起することになります。

 この場合であっても、司法書士は、司法書士法により、裁判書類作成業務を行うことができますので、本人訴訟という形で訴訟提起をし、ご本人様の裁判を支援する形をとらせていただきます。なお、裁判所には、ご本人様が行く事になり、司法書士も同行いたします。

 なお、裁判は平日にしか行われませんので、裁判所への出廷が厳しい場合や、手続きしている事を家族に内緒にしていて、裁判所から書類が届くのが困るといった場合、弁護士をご紹介させていただき、その弁護士が代理して訴訟手続きをいたします。

 以上、当事務所におきましては、仮に過払い金の請求金額(元金)が140万円を超える場合であっても、本人訴訟支援又は協力弁護士との連携を行うことにより、ご本人様の過払い金返還手続きをサポートさせていただきます。

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