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相続放棄とは、
ご親族が多額の負債を抱えたまま亡くなられ、その負債を相続してしまった場合に、法律によって一定期間内に家庭裁判所に所定の手続きをすることによって負債を免れることができるものです。
また、資産と負債の両方がある場合でも、相続放棄をすることによって、資産は相続できなくなりますが、負債を免れることができます。
その他、相続人が複数の場合に、ある一定の相続人のみに資産と負債を相続させたい場合にも、相続放棄は非常に有効です。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法第915条1項本文)とされております。
これは、被相続人の方が亡くなってから3カ月以内に相続放棄をしなければならないのではなく、
被相続人の方が亡くなった後、自分自身が相続人となった事実を知った(覚知した)時から3カ月以内は相続放棄ができると解釈されております。
さらに最高裁判例によって、相続放棄の3カ月の期間の起算点について、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」とされております(相続財産とは、積極財産である「資産」だけでなく、消極財産である「負債」も含みます)。
よって、例えば、被相続人の方が亡くなって、被相続人には借金がないと思い安心し、相続放棄しないでいたところ、亡くなってから約1年後に債権者から被相続人の借金の支払いの督促があった場合には、督促がきた時点で初めて「自己のために相続の開始があったことを知った」ことになるので、督促がきたときから3カ月以内に相続放棄ができることになります。
被相続人が亡くなって3カ月経過したからといって、相続放棄を簡単に諦める必要はありません
なお、3カ月経過後の相続放棄については、申述書の作成・裁判所からの照会に対する回答等、書類作成について法律の専門知識が必要となります。
当事務所では、被相続人が亡くなってから約3年経過後の相続放棄についても、家庭裁判所で申述が受理された実績があります。
まずはご相談下さい。
相続放棄の手続きの流れは次のとおりです。
家庭裁判所への相続放棄の申述(申立)
↓
家庭裁判所からの照会に対する回答(場合によっては家事審判官の審問)
↓
家庭裁判所による相続放棄申述の受理・受理証明書発行
↓
債権者に対する相続放棄の通知
相続財産の所在や態様が複雑で、民法で定める3カ月の熟慮期間では期間が短く、相続財産の調査が間に合いそうにない場合、家庭裁判所に申し立てることによって、この3カ月の熟慮期間の伸長ができます。
例えば、被相続人が長年消費者金融・カード会社の金利の高いキャッシングを利用していたと思われる場合、実は借金はなく、過払い金という財産があるかもしれません。この場合、借金しかないと思って、過払い金のことを調査せず簡単に相続放棄をしてしまうと、過払い金についても放棄してしまうことになりかねません。
よって、このような場合、過払い金という財産の調査が必要となるため、事前に相続放棄の期間伸長の申し立てを行い、伸長している期間内に過払い金の調査を行うことをお勧めします。