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「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法第915条1項本文)とされております。
これは、被相続人の方が亡くなってから3カ月以内に相続放棄をしなければならないのではなく、
被相続人の方が亡くなった後、自分自身が相続人となった事実を知った(覚知した)時から3カ月以内は相続放棄ができると解釈されております。
さらに最高裁判例によって、相続放棄の3カ月の期間の起算点について、「相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」とされております(相続財産とは、積極財産である「資産」だけでなく、消極財産である「負債」も含みます)。
よって、例えば、被相続人の方が亡くなって、被相続人には借金がないと思い安心し、相続放棄しないでいたところ、亡くなってから約1年後に債権者から被相続人の借金の支払いの督促があった場合には、督促がきた時点で初めて「自己のために相続の開始があったことを知った」ことになるので、督促がきたときから3カ月以内に相続放棄ができることになります。