〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-21 マル井ビル立川3階
JR中央線 立川駅南口徒歩2分
受付時間 | 月曜~金曜 AM10:00~PM7:00 |
---|
土日夜間のご相談対応可
相続財産の所在や態様が複雑で、民法で定める3カ月の熟慮期間では期間が短く、相続財産の調査が間に合いそうにない場合、家庭裁判所に申し立てることによって、この3カ月の熟慮期間の伸長ができます。
例えば、被相続人が長年消費者金融・カード会社の金利の高いキャッシングを利用していたと思われる場合、実は借金はなく、過払い金という財産があるかもしれません。この場合、借金しかないと思って、過払い金のことを調査せず簡単に相続放棄をしてしまうと、過払い金についても放棄してしまうことになりかねません。
よって、このような場合、過払い金という財産の調査が必要となるため、事前に相続放棄の期間伸長の申し立てを行い、伸長している期間内に過払い金の調査を行うことをお勧めします。