相続財産の所在や態様が複雑で、民法で定める3カ月の熟慮期間では期間が短く、相続財産の調査が間に合いそうにない場合、家庭裁判所に申し立てることによって、この3カ月の熟慮期間の伸長ができます。

例えば、被相続人が長年消費者金融・カード会社の金利の高いキャッシングを利用していたと思われる場合、実は借金はなく、過払い金という財産があるかもしれません。この場合、借金しかないと思って、過払い金のことを調査せず簡単に相続放棄をしてしまうと、過払い金についても放棄してしまうことになりかねません。

よって、このような場合、過払い金という財産の調査が必要となるため、事前に相続放棄の期間伸長の申し立てを行い、伸長している期間内に過払い金の調査を行うことをお勧めします。

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