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東京 立川 ふじの司法書士事務所
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被相続人が亡くなって3カ月経過したからといって、相続放棄を簡単に諦める必要はありません
なお、3カ月経過後の相続放棄については、申述書の作成・裁判所からの照会に対する回答等、書類作成について法律の専門知識が必要となります。
当事務所では、被相続人が亡くなってから約3年経過後の相続放棄についても、家庭裁判所で申述が受理された実績があります。
まずはご相談下さい。
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