〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-21 マル井ビル立川3階
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土日夜間のご相談対応可
以下の内容はすべて誤解です。
①自己破産すると、戸籍に記載される ×
②自己破産すると、選挙権がなくなる ×
③自己破産すると、会社を退職しなければならない ×
④自己破産すると、生活に必要な家財道具を処分されてしまう ×
⑤自己破産すると、直ちに家を出なければならない ×
(抵当権付きの自宅を所有している場合、最終的に競売や任意売却により処分されますが、
競売手続きや任意売却手続きが終了するまでは住み続けることができ、その間に新しい
住まいを探すことができます。また、賃貸住宅に住んでいる場合、家賃を払っている限り、
住み続けることができます。)
⑥自己破産すると、預金口座を作ることができない ×
⑦警備員・生命保険外交員等一定の職業に就けなくなる △
(破産開始決定により、これら一定の職業について業務を行うことを禁止されますが、
免責許可を受ければこのような制限もなくなります。また、資格自体を失うことにはなりません。)