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自己破産は、破産開始決定を受けたのみでは、それは支払不能の認定を受けたことにすぎず、債務の支払い義務が免除されたことにはなりません。債務の支払い義務が免除されるためには、免責許可を得る必要があります。
なお、破産法は、免責不許可事由を次のように列記しています。
①財産の隠匿等財産の価値を不当に減少させること
②クレジット等の信用取引により商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分すること
③浪費(高額な買い物等)又は賭博(パチンコ・競馬等)その他射幸行為により著しく財産を減少又は過大な債務を負担すること
④詐術(他人の名前の使用等)を用いて信用取引により財産を取得すること
法律上は、上記の事由がある場合、免責不許可となるのですが、これらの事由があっても、破産に至った経緯その他の事情を考慮して、裁判所の裁量で免責を許可してもらえる事例が多数ございます。
たとえば浪費やギャンブルによる借入れが破産の主たる原因といったケースは多々ありますが、現在はギャンブルはしていない、現在は十分に反省している等の事情により、免責が許可されることも可能です。