報酬額(税別):債権者数×4万円

 (ただし、債権者1社のみの場合、6万円)    

 ※当事務所では、減額報酬は申し受けません

  減額報酬とは、現在の借入残高を利息制限法による引き直し計算を行った結果、
  その引き直し計算の前後の差額に対し、5〜15%程度の金額を報酬とするもの
  です。
  減額報酬は、場合によっては、お客様のご負担が増大することになるため、
  当事務所では頂いておりません。

 ※なお、債権者より裁判手続き(貸金等訴訟・支払督促)がなされた場合、それに対応するため、手数料(債権者1社あたり3万円+消費税)及び実費を頂戴いたします。       

 ※分割返済の和解後、完済までのサポートサービスをご希望の場合には、
  債権者1社×1000円(税別)×分割回数の振込事務手数料を頂戴いたします。

 ※過払い金の回収が見込める場合には、基本報酬・手続き費用実費等について、
  回収した過払い金よりご精算が可能
となりますので、
  ご費用の負担が気になる方におかれましても、まずはご相談下さい。

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