任意整理とは、
支払不能にはいたらない状況の方の借金(ショッピングも含みます)を、
裁判所での手続き行うことなく、弁護士又は簡易裁判所の代理権の認定を受けた
司法書士(認定司法書士)が、
消費者金融・信販会社等の債権者と交渉し、借金の額を確定し、
今後の支払方法について和解する手続です。

借金の額を確定する前提として、
債権者より借入当初からの取引履歴を全て開示してもらい、
それについて、いわゆるグレーゾーン金利(20%台が多いと思われます)
での貸付であれば、利息制限法に基づく引き直し計算を行います。
(引き直し計算を行う利息制限法による利率は、10万円未満の貸付:年20%、
10万円以上100万円未満の貸付:年18%、100万円以上の貸付:年15%と
なります)

※以前はみなし弁済を主張し、グレーゾーン金利での貸付の適法性を主張してくる
債権者がわずかながらいましたが、近時の最高裁判例により、この主張を展開する
ことがかなり困難となった結果、現在では、この点について争ってくる債権者は
ほとんどいません。

そして、上記により確定した借金の額について、 基本的に、将来払う利息を
カットしてもらい、 3年間〜5年間、元金について分割により支払をしていきます。 

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