①利用者

 給与所得者等再生手続を利用できるのは、前述の小規模個人再生手続の要件に加え、「給与又はこれに類する定期的な収入を受ける見込みがあって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる者」という要件を充たす方が利用可能です。なお「変動の幅が小さい」というのは、5分の1以内の収入の変動であればよいと考えられており、裁判実務上もそのような運用がされています。

※利用できる人の具体例

「給与」という概念はやや広く解されており、会社員・公務員・年金受給者・同一勤務先で安定した収入を得ているアルバイトやパート・歩合制のタクシー運転手や営業マン・生命保険外交員については、この制度を利用することが可能です。

 なお、逆に自営業者については、この手続きを利用することは難しいため、小規模個人再生手続の利用の可否を模索することになります。

 

②支払総額

 給与所得者等再生手続での支払総額は、小規模個人再生手続でのA〜Cの3つの基準に加え、D:可処分所得弁済要件をも満たす金額である必要があり、A〜Dの基準の中で最も高額の金額を返済していくことになります。 

D:可処分所得弁済要件とは、2年分の可処分所得を弁済するという要件であり、大雑把に申し上げると、再生計画案提出前の2年間の再生債務者の収入から、その期間の所得税・住民税・社会保険料を控除した額の1年分の平均金額と、その再生債務者本人及び扶養される家族と同様の家族構成の家庭に支給される1年分の生活保護費との差額の2年分の金額のことです。

 

③債権者の同意は不要

 給与所得者等再生においては、小規模個人再生とは異なり、再生計画案に対しての債権者の同意を求めるという制度はなく、要件を満たせば認可されます。

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