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東京 立川 ふじの司法書士事務所
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個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類あり、いずれの手続きも、支払不能のおそれがあるときに、一定の要件の下、返済すべき支払総額を圧縮し、原則として3年間(特別な事情がある場合には5年間)、分割して返済をしていくものです。
なお、一定の要件の下(住宅ローン特則の利用)、住宅を手放すことなく手続きをすることも可能です。
個人再生は、自己破産と違い、免責不許可事由という概念がありませんので、借入れ理由が浪費・ギャンブルであっても、積極的に利用する価値があるかと思います。
なお、個人再生についてかかるご費用につきましては、こちら←をクリックしてください。
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