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①利用できる人
小規模個人再生手続を利用できるのは、自然人に限られます(法人は利用できません)。また、将来において、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を超えない人が利用できます。
※利用できる人の具体例は次の通りです。
会社員〇
公務員〇
年金受給者〇
安定した収入を得ているアルバイト・パート〇
毎月又は3か月に1回等定期的に利益が生じている自営業者〇
②支払総額
小規模個人再生手続での支払総額は、
A:清算価値
B:基準債権総額の一定の割合乃至一定額(基準債権総額による最低弁済額)
C:100万円
のうち最も高額な金額以上となります。
A:清算価値とは、 小規模個人再生手続きの利用者が所有する財産について、裁判所が定める評価方法により算定された価値のことです。
B:基準債権とは、弁済の対象となる債権の総額ー(別除権の行使によって弁済を受けられる額+再生手続開始後の利息及び遅延損害金)となります。なお、住宅を手放さないため、住宅ローン特別条項を利用する場合は、住宅ローン債権も控除されます。なお、住宅ローンは、他の債権者とは別に、支払方法について取り決めを行い、その内容に沿って支払うことになります。
基準債権総額の一定の割合乃至一定額とは、次のような内容となります。
1.基準債権総額が100万円未満の場合
最低弁済額は、100万円未満である当該基準債権総額となります。
2.基準債権総額が100万円以上500万円未満の場合
最低弁済額は、100万円となります。
3.基準債権総額が500万円以上1500万円未満の場合
最低弁済額は、基準債権総額の20%となります。
4.基準債権総額が1500万円以上3000万円以下の場合
最低弁済額は、300万円となります。
5.基準債権総額が3000万円を超え5000万円以下の場合
最低弁済額は、基準債権総額の10%となります。
③支払額の具体例
賃貸住宅に住む会社員のケース
「資産」
退職金見込み額:800万円
生命保険解約返戻金:100万円
預金:50万円
賃貸住宅の敷金:20万円
「負債」
消費者金融8社からの借入:総額500万円
(ただし、利息制限法による引き直し計算をすると総額200万円になる)
信販会社からのショッピング・カードローン:総額300万円(利息制限法以下の利率)
銀行からのカードローン:総額100万円
この場合、A:清算価値は、退職金100万円(見込額の8分の1とするのが裁判所の運用)+保険解約返戻金100万円+預金50万円+敷金20万円=270万円となります。
(ただし、退職金の評価の算定は、その方の退職時期・年齢によって、裁判所によって異なる可能性はありますし、敷金の評価の算定も裁判所によっては異なる可能性があります)
B:基準債権総額は、 消費者金融分200万円+信販会社分300万円+銀行分100万円=600万円となり、この20%である120万円が最低弁済額となります。
よって、この会社員が小規模個人再生手続きで支払う総額は、A清算価値270万円・B基準債権総額における最低弁済額である120万円・C100万円のうちの最も高額である270万円以上となります。
そして、この270万円について、弁済期間を原則3年として、基本的に毎月約75000円を返済していく事になります。
④債権者の同意
小規模個人再生手続においては、利用者において、前述の基準を充たした支払総額・弁済期間等を定めた再生計画案を立案し、これに対し、不同意の書面による回答をする債権者が、全議決権者(頭数)の総数の半数に満たず、かつ、不同意の議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1を超えない場合、再生計画案が認可されることになります。
通常、消費者金融・信販会社が不同意書面を提出することは、通常はありませんし、実際にそのような例を聞いたことはありませんが、信用保証協会等政府系金融機関・銀行系列の保証会社の一部・公務員共済会については、不同意を出すことも予想され、実際に不同意が出されたケースもありましたので、不同意書面の提出が予想されるケースでは、後述する給与所得者等再生又は自己破産を検討することになります。