①意義:この特則は、住宅ローン債権者と協議し、ローンの支払方法を変更し(又は変更せずそのままこれまで通り)、住宅ローンの担保になっている住宅を手放さずに、小規模個人再生手続又は給与所得者等再生手続を行うものです。内容として、期限の利益回復型・弁済期間延長型・元本据置型・同意型の種類がありますが、いずれの手続も住宅ローンの元利金が減額される訳ではありません。

 

②利用要件(住宅について)

「住宅」とは、以下の要件をすべて充たす必要があります

ア)再生債務者が所有している建物であること(共有でも可)

イ)再生債務者の居住の用に供する建物であって、もっぱら自己の居住の用に供される部分が床面積の2分の1以上に相当すること

ウ)上記ア)とイ)の要件を充たす建物が複数ある場合、再生債務者が主として居住すると認められる一つの建物のみに限る

 

③利用要件(住宅ローン(住宅資金貸付債権)について)

「住宅ローン(住宅資金貸付債権)」とは、以下の要件をすべて充たす必要があります

ア)住宅の建設・購入・改良(増改築)に必要な資金であること。

イ)分割払いの定めがある債権であること。

ウ)抵当権が、再生債権又は再生債権を保証会社が代位弁済した場合の求償権を被担保債権としていること。

エ)抵当権が住宅に設定されていること。

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