当事務所の考え方(他の事務所との違い)

当事務所におきましては、債務整理(任意整理・個人民事再生(個人再生)・自己破産)・過払い請求を、依頼者の方の経済的再生を図るための手段と考え、依頼者の方から、当事務所に相談して本当によかったと思われるよう、業務内容につき万全を期してまいります。

 具体的には、

@消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)との取引のうち、利息が利息制限法を超える高利の場合、必ず利息制限法に基づく引き直し計算を行う

A各消費者金融・信販会社(クレジットカード会社)との取引については、当初の取引からさかのぼった履歴を、先方より開示してもらう

B一見すると(利息制限法に基づく引き直し計算を行わない時点であるので)負債が高額であっても、取引年数が長期に亘るケースでは、利息制限法に基づく引き直し計算により、自己破産を回避でき、任意整理により解決ができる可能性があることを伝える。引き直し計算が煩雑だからと、安易に自己破産を勧めるよう事はしない

B負債が高額で、任意整理での手続きが難しいと思われる依頼者については、個人民事再生(個人再生)及び自己破産についての詳細な説明を必ず行い、個人民事再生(個人再生)・自己破産の手続きが煩雑だからと、任意整理で、依頼者の家計の状況を無視した高額な分割弁済による和解を無理に勧めるような事はしない

C個人再生に該当するか自己破産に該当するか判断が難しいと思われるケースについては、依頼者の意思を尊重し、個人再生の手続きが煩雑だからと、安易に自己破産に誘導するような事はしない

D過払い金の返還については、前提となる利息制限法に基づく引き直し計算の方法は、過払い利息を貸付元金に充当する形で行い、過払元金が高額になる方法を選択するものとする(過払い利息を貸付元金に充当しない形での計算方法だと、過払元金が著しく低額となってしまうケースもあるので)。

E過払い金の返還請求は、Dの計算で算出した、過払い元金及び支払日までの利息(年利5%)の満額を請求し、原則として満額の回収を目指こととし、任意での交渉でその目的を達することができない場合、過払い金返還訴訟を積極的に行うこととする。
 なお、当事務所においては、過払い金返還訴訟を提起をしない場合であっても、過払い金返還訴訟を提起した場合であっても、当事務所の報酬に差異を設けないこととする。
(過払い金返還訴訟の提起をすると手続きが煩雑になるからという理由で、過払い金返還訴訟の提起をした場合の事務所の報酬を著しく高額に設定し、訴訟提起せず任意で早期に減額して和解した方が良い等の誘導は行わない)。

F依頼者の経済的な再生を最後までサポートするため、希望する依頼者については、任意整理及び個人民事再生(個人再生)における分割弁済について、各債権者に対する毎月の送金の代行サポートを行うこととする。 

G大量の受託案件を処理する事務所のように、任意整理や過払い請求における債権者との電話等でのやり取りについて、事務員に任せるような事はせず、司法書士自らが責任をもって担当する(事務員が消費者金融等の担当者と電話で話した場合の結果と、司法書士が直接消費者金融等と話した場合の結果とでは、任意整理での分割返済の条件や過払い金回収額について、確実に差異が生ずるからである。) 

以上、順守して参ります。